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事業者の皆様へ 事業系ごみ(一般廃棄物)の受入れ

事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは

 事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、店舗・会社・工場・事務所・病院・学校などの事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
 事業系ごみの処分方法には、許可業者に委託する方法と、事業者自ら蕨戸田衛生センターに直接搬入する方法(自己搬入)があります。いずれの場合も、下記「事業系一般廃棄物の受入れ基準」に適合する廃棄物のみを受入れます。

クリックでPDFファイルが開きます
区分
廃棄物 一般廃棄物 家庭系一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物)
事業系一般廃棄物
(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの)
受入れ基準に適合するもの【受入れ可】
受入れ基準に不適合のもの
特別管理一般廃棄物
(一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害の生ずる恐れのある性状を有するもの)
産業廃棄物 産業廃棄物(クリックで、産業廃棄物についてのページへ)
(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法・施行令で定めるもの)
特別管理産業廃棄物
(産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害の生ずる恐れのある性状を有するもの)

許可業者に委託する場合

許可業者の選定について

処分を許可業者に委託する場合は、業者ごとに収集・運搬料金が異なりますので、確認をしてから委託してください。
なお、蕨市、戸田市の許可業者については以下両市のホームページをご覧ください。


事業系ごみの指定袋について

蕨市、戸田市の事業系ごみ排出事業者は、許可業者に依頼し事業系ごみを排出する際、ピンク色の指定袋での排出をお願いします。
なお、詳細は以下の蕨市、戸田市のホームページをご覧ください。

また、産業廃棄物処理は、県の「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」の許可を受けた業者に委託して下さい。

自己搬入する場合

自己搬入の申請について

自己搬入する場合は、事前に申請が必要です。
申請の手続きは、月曜日から金曜日(土日祝日除く)に行っています。詳しくは業務課までお問い合わせください。

自己搬入受入れ日時

月曜日から土曜日(年末年始・連休は一部受入れを行っていない場合があります。お問い合わせください。)
午前8時30分から11時30分まで
午後1時00分から4時00分まで

事業系ごみの自己搬入料金

10kgあたり、220円 (消費税相当額を含みます)

ごみの搬入に関することは
業務課 管理係 048-421-2801 までお問い合わせください。

事業系ごみの廃棄物処分手数料の支払い方法について

窓口での現金支払い

搬入後、窓口で現金でお支払いします。

月末締め翌月一括納付

月末締め翌月一括納付を希望する事業者は、下記の申請書に記入の上、提出してください。搬入回数や量によっては現金支払いをお願いする場合があります。
支払いは、請求書の場合は口座振込となり、振込手数料は事業者の負担となります。また、納入通知書の場合は、組合窓口又は埼玉りそな銀行でのお支払いとなり、手数料は不要です。

事業系ごみの自己搬入料金の支払いに関することは
総務課 経理係 048-421-2800 までお問い合わせください。

受入れ基準について(事業系一般廃棄物の受入れ基準)

紙くず

1.形状は、一辺30cm以下のもの。
2.図書等は、厚み2cm程度にばらしたもの。
3.書類等は、紐とじ・ファイルとじされてないもの。
4.ビニール加工や金具等の取り付けがないもの。
5.粉状のものは、袋に入れ飛散防止されたもの。
6.ロール状のものは、一辺30cm以下に切断し、ほぐしたもの。
7.有害物(PCB等)が塗布されていないもの。
 産業廃棄物となる業種及び品目
・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
・パルプ・紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、製本業から発生する紙加工品、板紙など

木くず・花くず・草

1.形状は、長さ30cm以下、厚み及び太さ5cm以下のもの。
2.生木(剪定枝等)の形状は、上記1.の条件を満たし枯らせたもの。
3.草の形状は、上記1.の条件を満たし、泥を取り除いたもの。
4.粉状のものは、袋に入れ飛散防止されたもの。
 産業廃棄物となる業種及び品目
・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
・木製品製造業などから発生する解体材、残材おがくずなど
・全業種から発生する木製パレット

繊維くず・畳

1.長さ40㎝以下、巾30㎝以下に切断されたもの。
 産業廃棄物となる業種及び品目
・建設業(工作物の新築、改築、除去に伴うもの)
・製糸業,紡績業から発生する糸くず,羊毛くずなど

厨芥類(野菜くず等)

1.水気を十分にきったもの。
 産業廃棄物となる業種及び品目
・食料品製造業,パン・菓子製造業,めん類製造業から発生する野菜くず,パンくずなど

受入れ基準以外の廃棄物については、事業者の責務において処理していただきます。

参考として、産業廃棄物の処理事業者を地域や廃棄物の種類から検索できるデータベースをご案内します。

不適正搬入物について

もやすごみの中に金属などが多量に混ざっており処理に支障が生じています。受入れ基準以外のごみは混入しないようお願いいたします。

事業系ごみ削減キャンペーン

埼玉県では、県と市町村が共同で、6月及び10月に事業系ごみ削減キャンペーンを行っています。

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