事業者の皆様へ 事業系ごみ(事業系一般廃棄物)の受入について
事業系ごみとは
事業系ごみとは、店舗・会社・工場・事務所・病院・学校等団体などの事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
事業活動に伴って生じた廃棄物の処分方法には、許可業者に依頼する方法と、事業者自ら蕨戸田衛生センターに直接搬入する方法(自己搬入)があります。
直接搬入する場合、下記「事業活動に伴って生じた廃棄物の受付基準」に適合する廃棄物のみを受け入れます。
| 廃棄物 | 一般廃棄物 | 家庭系廃棄物 (一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) |
| 事業系一般廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの) ※当組合で受入可能なごみ |
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| 特別管理一般廃棄物 (一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害の生ずるおそれのある性状を有するもの) |
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| 産業廃棄物 | 産業廃棄物 (事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法・施行令で定めるもの) |
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| 特別管理産業廃棄物 (産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害の生ずるおそれのある性状を有するもの) |
自己搬入の申請・受入について
事業系ごみの自己搬入の申請について
自己搬入する場合は、事前に申請が必要です。
申請の手続きは、月曜日から金曜日(祝日除く)に行っています。詳しくは業務課までお問い合わせください。
事業系ごみの自己搬入受入曜日・時間
| 月曜日から土曜日(年末年始・連休は一部受入を行っていない場合があります。お問い合わせください。) | ||
| 午前 | 8時30分から | 11時30分まで |
| 午後 | 1時00分から | 4時00分まで |
受付基準について(事業活動に伴って生じた廃棄物の受付基準)
紙くず
- (1)形状が大きいものについては、一辺30cm以下に切断されたもの。
- (2)製本所等から排出される粉状のものについては、指定袋(ピンク色)に詰めて、飛散防止がされたもの。
- (3)有害物(PCB等)が塗布されていないもの。
- (4)表面等に、ビニール加工及び金具等が取付けられていないもの。
- (5)図書等については、厚みがあると焼却の妨げになるため、ばらしたもの。又、書類等は紐綴じ及びファイル綴じされていないもの。
- (6)ロール状のものは、一辺30cm以下に切断し、ほぐしたもの。
木くず
- (1)形状が大きいものについては、長さ20㎝以下、厚さ及び太さ5cm以下に切断されたもの。
- (2)製材業及び木工加工業等から排出されるかんなくず及びおがくず等については、指定袋(ピンク色)に詰めて、飛散防止がされたもの。
- (3)生木(枝下ろし等により発生する木)については、形状は(1)のとおりとし、枯らしたもの。
繊維くず
- (1)長さ40㎝以下、巾30㎝以下に切断されたもの。
畳
- (1)長さ40㎝以下、巾30㎝以下に切断されたもの。
厨芥類(野菜くず等)
花くず
※なお、受付基準以外の廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」の規定により、事業者の責務において処理していただきます。