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組合について 監査

監査委員の役割

組合の財務や事業について、適正に行われているかチェックする役割を担っています。監査委員には、地方自治体の運営や財政に精通した方(識見を有する者)と、組合議会から選出された方の2名が、議会の同意を得て、選任されています。識見を有する者は、代表監査委員に選任されています。

監査の種類

組合では、主に次の監査を実施しています。

監査の種類内容(根拠条番号※地方自治法)
定期監査 組合の財務や経営に関する事について、年1回以上実施します。(第199条第4項)
決算審査 決算が規則や証拠書類通りに正しく作られ、予算の執行が有効であったか審査します。審査した結果は、議会に意見を付けて報告します。(第233条第2項)
例月出納検査 現金の出納事務や残高について、月毎に検査します。(第235条の2第1項)

その他、監査委員が任意に行うことができる監査や、有権者、議会、または管理者の求めに応じて行う監査、住民監査請求制度などがあります。

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