令和8(2026)年4月1日搬入分から事業系ごみの処分手数料を改定します
2025年9月10日
令和8(2026)年4月1日搬入分から、事業系可燃ごみの処分手数料を10キログラム当たり220円から297円に改定します。
改定前(税込) | 改定後(税込) |
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事業系可燃ごみ 10キログラムあたり | 220円 | 297円 |
改定の理由
近年の急激な物価上昇や人件費の高騰により、処理経費が増加し、手数料との差が大きくなったため、見直しを検討した結果、令和6(2024)年度実績による事業系ごみの処理原価相当額とします。
その他の改定内容
これまでは1回の搬入量が10キログラム未満の場合、手数料が発生しないことがありましたが、10キログラムまでは最低額(297円)が発生するようになります。(浄化槽汚泥の場合は100キログラムまで110円が発生するようになります)
Q&A
Q1.7月に発生した火災との関連はありますか
A1.手数料の改定の検討は、令和6年度以前の実績を基に行ったため、7月12日発生した火災との関連はありません。
Q2.今後、さらに改定されることはありますか
A2.今後も毎年度の実績に基づく処理原価を算出し、手数料の金額との比較を行い、必要に応じて改定の検討を行います。
Q3.値上げは経営の負担になります。負担を減らす方法はないでしょうか
A3.事業所から発生するごみの中には、分別することでリサイクル事業者に引き渡せるもの(場合によっては売却できるもの)や、水気を切ることで重量を減らすことができるものがあります。これまでもごみの減量や適正排出にご協力いただいておりましたが、一層のご協力をお願いいたします。
- 廃棄物再生事業者登録制度(埼玉県ウェブサイト)
- 廃棄物再生事業者登録について(戸田市情報ポータルサイト ※戸田市内の廃棄物再生事業者一覧はこちらです)
Q4.令和6年度の処理原価はどのように算出したのでしょうか
A4.環境省が導入を推進している「一般廃棄物会計基準」に基づき算出しました。令和6年度実績に基づく事業系ごみの処理原価は10キログラムあたり299円でした。